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ペットビジネス開業準備にあたって〜用途地域制限についての裏話

犬に関わる仕事
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この記事を書いた人
はじ丸(Kazuo Ando)

ドッグサロン、トリミングスクール経営。「愛犬と幸せ家族になる方法〜PHP文庫」著者。大学・通信教育系企業でペットビジネス関連講座を担当しています。YouTubeで車中泊に特化した「はじまるちゃんねる」運営。キャンピングカーで妻と愛犬と共に旅することが生きがいです。

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おはこんばんちわ、はじ丸(@hajimaru2017)です。

以前書いた「ペットビジネスを考える①〜トリマーの実際とフリートリマーという働き方」という記事。

ペットビジネスを考える①〜トリマーの実際とフリートリマーという働き方
ペット業界は、”拡大の時代”から”変化の時代”に突入したとこの頃特に感じるようになりました。 業界自体は未だ右肩上がりの成長を見せているのですが、もしあなたがトリミングやペットホテルなどのペットビジネスを始めようと考えておられるなら、独特の”特殊性”があることを知っておかないといけません。 その特殊性は、簡単にいうと配慮です。 例えばペットホテルを開業する場合、法律で開業できる場所(用途地域)に制限が定められています。 それはつまり、近隣住民への配慮が必要な業種であるということです。 近隣だけではありません。 飼い主さんはもちろん、動物、環境などへの配慮も必要になります。特に街中で

今回はその記事でも少し書きました「用途地域制限」について、裏話も含めてもう少し掘り下げて書きます。

ペットビジネスにおける用途地域による制限

前述の記事でも書いたように用途地域による規制は基本的には以下の通りになっています。

・第1種低層住居専用地域 → ペットを泊める(預かる)施設はダメ
・第2種低層住居専用地域 → ペットを泊める(預かる)施設はダメ
・第1種中高層住居専用地域 → ペットを泊める(預かる)施設はダメ
・第2種中高層住居専用地域 → トリミングサロンだけならOK
・第1種住居地域 → 規制なし

ややこしいですね。
簡単に書くとすれば、がっつり住宅街のど真ん中でペットホテル はダメということです。

自宅開業を考えておられる場合、お住いの場所がどの用途地域に該当するか、ネットで調べることはできますが、必ず市役所に行って話を聞くようにしてください。

ネットで検索できるのにわざわざ役所に行ってくださいというのには理由があります。

実は甘々な用途地域の現状

まず現状を書きます。

実は用途地域で制限があることなど知らずに開業し、開業してから数年経ってその事実を知ったという人がいっぱいいます。笑

なんで開業できるの?とお思いでしょうが、少なくとも現時点(2019年6月)においては、動物取扱業の取得、認可と用途地域の云々は別物なんです。

つまりペットホテル がダメな用途地域でも、動物取扱業の認可を受けることができるんです。変な話ですねぇ。

あまりおおっぴらには言えませんが、担当者からこんな話をされたという人がいました。



第1種低層住居専用地域で開業したAさん

自宅が第1種低層住居専用地域に該当したAさん。

役所で担当者相手になんとかならないものかと、粘って相談していた時、担当者が

「基本的にペットホテルもトリミングもダメなんですが、ただ近隣からの苦情が入った際に役所から管轄の担当が見に行ったとして、その時にこれはうちの子ですとか、姉の子ですとか言われると、それ以上つっこめないんです」

と言ったらしいのです。

つまり実際問題として制限はゆるゆるということですよね。

まあ一度、あなたが行っているトリミングサロンやペットホテルの用途地域を調べてみてください。(特に住宅街にあるお店)

驚くべきことですが、用途地域的にアウトなところが山ほどあります。

これが現段階における用途地域制限の現実です。

法は守る!でも諦めない!

まずネットで用途地域を確認し、もしも上記のペットビジネスがダメな地域に該当するようであれば、その後役所に出向いて担当の人にいろいろ質問してみてください。

とにかく粘ることです。

以前も書いたように、担当者によっては許可を出してくれる場合さえあります。(これも実際にあった話)

用途地域がアウトで諦めかけている皆さん、法は守らないといけませんが諦めないでください。

健闘を祈ります。

今日も最後までご覧いただきありがとうございました。
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はじ丸